農薬の使用は、そのラベルに書いてあることを守るのが基本ですが、特に食用農作物などに対して使用する場合は、農薬の残留が基準値以下となることを確実にするため、 @ その農薬に適用がない作物へは使用しないこと A 定められた使用量又は濃度を超えて使用しないこと B 定められた使用時期を守ること C 定められた総使用回数以内で使用することを遵守義務とし、違反した場合に罰則が設けられています。 また、毒性の強い農薬を使用することが多い倉庫などでのくん蒸を行う者、周辺への影響を配慮すべき航空散布を行う者やゴルフ場で農薬散布を行う者には、農薬使用計画を農林水産大臣に提出することを義務付けています。 さらに、社会的要請が強い事柄について努力義務が設けられています。 @ 有効期限切れ農薬を使用しないこと A 農薬を使用した日や場所、作物、農薬の種類や量を記帳すること B 航空散布や住宅地周辺での散布で、農薬が飛散しないようにすること C 水田で使用する農薬の止水期間を守ること D 土壌くん蒸剤の被覆期間を守り揮散防止に努めることです
販売禁止農薬は、安全性の問題から農薬取締法第9条第2項の農林水産省令によって販売が禁止されています。 使用禁止農薬は、昨年12月の農薬取締法の改正によって新たに設けられました(改正法第11条)。具体的には、上記の販売禁止農薬のほか、容器や包装に登録番号などの決められた表示のない無登録農薬です。 無登録農薬としては、これまで輸入品や薬品から転用したものなど様々なものが出回っていました。(販売・使用禁止農薬=表1参照)
資料:農林水産省ホームページより抜粋
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